旅行代金 | お申込金 |
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3万円未満 | 6,000円以上旅行代金まで |
6万円未満 | 12,000円以上旅行代金まで |
10万円未満 | 20,000円以上旅行代金まで |
15万円未満 | 30,000円以上旅行代金まで |
15万円以上 | 代金の20%以上旅行代金まで |
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第23項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第13項に規定する取消料・違約料、第9項に規定されている追加料金及び第12項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限 り、お客様の承諾日といたします。
前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
第6項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
取消日 | 取消料 | |
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旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって | 1)21日目にあたる日以前の解除 (日帰り旅行にあっては11日目) | 無料 |
2)20日目にあたる日から8日前までの解除 (日帰り旅行にあっては10日目) | 旅行代金の20% | |
3)7日目にあたる日から2日前までの解除 | 旅行代金の30% | |
4)旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% | |
5)当日の解除(6を除く) | 旅行代金の50% | |
6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
取消日 | 取消料 | |
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旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって | 1)6日目にあたる日以前の解除 | 無料 |
2)5日目にあたる日から4日前までの解除 | 取消人員14名以下の場合無料、 15名以上の場合旅行代金の20% | |
3)3日目にあたる日から前日までの解除 | 旅行代金の20% | |
4)当日の解除 | 旅行代金の50% | |
5)旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害 【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅 行日程の変更もしくは旅行の中止 【4】官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 【5】自由行動中の事故 【6】食中毒 【7】盗難 【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金 | ||
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当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
【1】ホームページ又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
【2】ホームページ又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
【3】ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がホームページ又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
【4】ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
【5】ホームページ又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【6】ホームページ又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【7】ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
【8】ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
【9】上記【1】〜【8】に掲げる変更のうち募集ホームページ又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、販売店の係員にお問合せください。